保険、再保険会社および年金会社の資本充足性の測定および評価に関する規則の改定に関する規則
保険、再保険会社および年金会社の資本充足性の測定および評価に関する規則の改定に関する規則

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本規則は、保険および再保険、年金会社の資本適正性の測定・評価に関する規則の改正について定めています。

第1条
2015年8月23日に官報第29454号で発表された「保険および再保険、年金会社の資本適正性の測定・評価に関する規則」の第8条第2項(i)が以下のように改正されました。

第2条
同規則の第9条第2項および第5項が以下のように変更されました。
(2) 資本適正性算出期間に応じた自己資本/必要自己資本比率について、
a) 100%から115%の間であれば「自己評価」の段階となり、会社は資本適正性報告書を提出してから30日以内にリスクに基づく自己評価を行い、その理由と今後の見通しを報告します。
b) 70%から99.99%の間であれば「対策の段階」となり、15日以内に資本不足を補う計画を提出し、6ヶ月以内に資本を補填しなければなりません。
c) 33%から69.99%の間であれば「緊急対策の段階」となり、10日以内に資本不足を補う計画を提出し、3ヶ月以内に少なくとも70%に、6ヶ月以内に100%に回復させる必要があります。
d) 33%未満であれば「介入の段階」となり、5684号法第20条および4632号法第14条に基づき直ちに処置が講じられます。
(5) この条文は、3月、6月、9月、12月の資本適正性結果に適用されます。

第3条
同規則の第10条が以下のように改正されました。
(1) 会社は、形式と内容を当局が定める資本適正性報告書を第9条第5項で定められた期間に準備し、その期間に関連する財務諸表提出日に当局に提出します。

第4条
本規則は公示の日に施行されます。

第5条
本規則の実施は、保険および年金規制監督庁の長官が担当します。

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