2024年12月5日より、第二の手の自動車取引に関する新たな規則が導入され、購入者は車両名義変更の際に必ず交通保険を契約しなければならなくなります。このルール変更は、すべての中古車購入者に適用され、売買契約前に自らの名義での交通保険を取得することが義務付けられます。
保険仲介業者および代理店協会(SAAD)の会長でありAİS保険株式会社のCEOであるハリル・イブラヒム・エジェ氏は、「この変更により、現在の制度では15日間の猶予が与えられていたが、憲法裁判所によってこの期間は無効とされたため、今後は交通保険が必須となる」と述べています。この新規則により、保険を契約していない状態ではノータの売却手続きが行えなくなります。
今後、中古車を購入予定の方々は、ノータによる取引前に交通保険の手続きを済ませる必要があります。今後の自動車取引において、さらなる注意が求められることとなるでしょう。