この文書は、「SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL TABLOLARININ SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ」と題された規則の改正内容を示しています。主な改正点は以下の通りです。
第1条
2023年10月1日に発行された官報に掲載された規則の一部条文における「2025」という表現が「2026」に変更されています。
第2条
規則の12条における「1/1/2025」という日付が「1/1/2026」に変更されています。
第3条
規則の付録1/Bの16.2および16.6番の注記、並びに16.9.1番の注記に記載された第2の表が削除され、16.8.4、17.4、18番の注記において「ポートフォリオベースで提供されるべき」との記述が「機関によって定められた最小ポートフォリオレベルが考慮されるべき」とに変更されています。
第4条
本規則は次の通り施行されます。
a) 第3条は2026年1月1日に施行される。
b) その他の条項は公布日より施行される。
第5条
本規則の施行は、保険および私的年金の監督機関の長官が行います。