保険及び再保険および年金会社の財務諸表の提示に関する通達の変更に関する通達
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この文書は、「SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL TABLOLARININ SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ」と題された規則の改正内容を示しています。主な改正点は以下の通りです。

第1条
2023年10月1日に発行された官報に掲載された規則の一部条文における「2025」という表現が「2026」に変更されています。

第2条
規則の12条における「1/1/2025」という日付が「1/1/2026」に変更されています。

第3条
規則の付録1/Bの16.2および16.6番の注記、並びに16.9.1番の注記に記載された第2の表が削除され、16.8.4、17.4、18番の注記において「ポートフォリオベースで提供されるべき」との記述が「機関によって定められた最小ポートフォリオレベルが考慮されるべき」とに変更されています。

第4条
本規則は次の通り施行されます。
a) 第3条は2026年1月1日に施行される。
b) その他の条項は公布日より施行される。

第5条
本規則の施行は、保険および私的年金の監督機関の長官が行います。

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