本規則は、DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI SİSTEMİNİN TARİFE VE TALİMATLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR テブリッグの改正内容を示すものである。主に以下の点が変更された。
第1条
2023年7月1日に官報第32066号で発表された規則の第3条に、商業債権(信用)保険の一般条件に関する項目が追加された。
第2条
第4条の特定の表現が変更され、特定の文言が削除された。
第3条
第8条では、リスク評価に関する手数料が明確化され、金額が設定された。手数料は、毎年発表される統計データに基づき調整される。
第4条
第10条の特定の表現が更新された。
第5条
第12条に新たな項目が追加された。自然災害のリスクが補償に含まれる場合の係数の増加が明示された。
第6条
第13条では、保険商品の要件が細かく定義された。
第7条
第14条の文言が変更された。
第8条
第15条の割合が見直された。
第9条
第16条は、商業債権保険を販売するための技術者の教育要件を定めた。
第10条
本規則の施行日は、特定の条項により異なる。
第11条
本規則は、保険および年金規制監督庁の長官が実施を監督する。