この文書は「DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ」と題されており、海上の運送に関連する保険に関する規定の改正内容を示しています。
第1条
2014年10月18日に発表された規則の第1条第2項において、特定の日付に発表された関連法令の参照が新しい法令に変更されました。
第2条
同規則の第2条が以下のように改定されました。
「第2条- (1) 本規則は、2007年6月3日付け5684号の保険業法第12条に基づいて作成されました。」
第3条
同規則の第3条第2項が以下のように改定されました。
「(2) 指定された事故ごとの物的補償額、障害および治療費用の補償額は、乗客および第三者に対する損害に適用されます。」
第4条
同規則に以下の一時的な条項が追加されました。
「一時条項2 – (1) この調整が施行される日以降、乗客数が12人を超える海上運送用の船舶に関する保険契約は、期限まで既存の条件で継続されます。
(2) 乗客数が12人またはそれ以下の海上運送用の船舶については、保険契約がこの規定の範囲内にある補償内容に従うものとします。」
第5条
本規則は発行日から施行されます。
第6条
本規則の施行は、保険および年金規制監督庁長官が担当します。