Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikteの改正は、保険会社の保険契約に関する手続きや料金の新たな基準を定めることを目的としています。
第1条
2007年7月14日付の官報に掲載された規則の第4条に、新たに第10項が追加されました。この項目では、障害者に関する法律に基づき、国の障害者データシステムに登録された人々の保険契約の保険料が最大で20%の割引を受けられることが定められています。
第2条
同規則の第11条第1項の第3文が廃止されました。
第3条
規則の第9条(仮条項)が次のように修正されました。保険契約が終了した場合、保険会社に課せられる保険料は、契約終了日に有効な月額の最低賃金の2%以上とされ、この保険料の80%が代理店手数料として計上されることになります。
第4条
同じく規則の第11条(仮条項)第2項に以下の文が追加され、現在の第4文が修正され、新しい段落が追加されました。損害コスト指数の変動率が0未満の場合、その率は0として考慮されます。また、委員会は損害頻度やコストを考慮し、2024年の特定の期間における料金の引上げ率をすべての車両グループについて最小から最大の範囲で調整する権限を持っています。2025年1月1日から適用される最高保険料は、2024年12月に適用された最高保険料に対して、特定の車両グループに10%、その他の車両グループに5%を追加することになっています。
第5条
同じく規則の附属書にある表13および表14が修正され、新しい表が追加され、特定の脚注の文言も修正されています。
第6条
同じく規則の附属書4の第1項が修正され、第3項が改訂され、新しい仮条項が追加されました。特定の階層に属する車両グループがプールの範囲内にあることが明記されています。また、プールに関する保険契約の保険料および支払われた損害についての取り決めも定められています。2025年1月1日までの仮条項では、2017年4月12日から2024年12月31日までに発行されたプールに関する保険契約の保険料と支払われた損害の配分方法が定められています。
第7条
この規則の発効日は以下の通りです。第2条は2024年12月5日より、第3条および第6条は2025年1月1日より、その他の規定は発表日より施行されます。
第8条
この規則の実施は、保険および年金規制監督庁の長官が担います。