本規則は、タイトルにある「SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN TEKNİK KARŞILIKLARINA VE BU KARŞILIKLARIN YATIRILACAĞI VARLIKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK」に関連して、特定の技術的対応やその投資先に関する規定の変更を目的としています。
第1条
2007年8月7日に発表された規則の第13条の第1項の(a)および(ç)項が以下のように改正されました。
“a) 単一の土地、または建物など、互いに近接し、損害が影響を及ぼし合う可能性のある土地、または建物の価値のうち、総技術的準備金の5%を超える部分。”
“ç) 関連証券、持分、関連企業および共同管理下の事業体の中での保険、再保険および年金会社の持分と、BIST 30指数の株式における技術的準備金の30%を超える部分、BIST 50指数の株式における技術的準備金の20%を超える部分、BIST 100指数の株式における技術的準備金の10%を超える部分、及びその他の株式(関連証券、持分、関連企業および共同管理下の事業体を含む)や、他の変動収益金融資産の技術的準備金の5%を超える部分、ならびにベンチャーキャピタル投資ファンドの持分における技術的準備金の2%を超える部分。”
第2条
本規則は2025年3月31日に施行されます。
第3条
本規則の実施に関する責任は、保険および私的年金規制監督庁の長官にあります。